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重要事項説明書等

ケアマネステーションりあん(居宅介護支援サービス)

このページには「重要事項説明書」「契約書」「個人情報使用同意書」が含まれます。

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目次

  1. 重要事項説明書
  2. 居宅介護支援サービス 契約書
  3. 個人情報使用同意書

居宅介護支援サービス 重要事項説明書

1.事業の目的と運営の方針

(1)事業の目的

事業所は、適正な運営を確保するために必要な人員および管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とします。

(2)運営の方針

  1. 利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むために、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
  2. 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に行います。
  3. 関係市区町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
  4. 利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。

2.サービスを提供する事業者・事業所

(1)事業者

事業者名称株式会社 Lien Ensemble
代表者氏名代表取締役 松浦 清美
所在地相模原市南区双葉1-10-5-1

(2)事業所

事業所名称ケアマネステーションりあん
所在地相模原市南区相模台3-11-8 秋森商鋼ビル102号室
通常実施地域相模原市南区、座間市の一部(相模が丘・小松原・ひばりが丘・相武台・緑ヶ丘・広野台)、大和市の一部(中央林間・中央林間西・つきみ野・下鶴間の一部)
営業日月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
営業時間午前8時30分から午後17時30分
※休日・営業時間外においても24時間連絡体制を確保し、介護支援専門員が輪番制により対応します。

(3)職員体制

管理者松浦 大輔(主任介護支援専門員・介護支援専門員と兼務)常勤 1名
①従業者の管理および利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
②従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
介護支援専門員常勤兼務(管理者兼務)1名 常勤専従 2名
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等、要介護認定に必要な申請代行、要介護認定調査、サービス実施状況の継続的な把握・評価、介護保険施設の紹介等を担当します。
事務職員常勤 1名(代表取締役兼務) 事業所の事務全般を担当します。

3.サービスの内容と提供の流れ

お申し込み電話等にてお申し込みください。担当の介護支援専門員が決定次第ご連絡いたします。
ご自宅への訪問(アセスメント)介護支援専門員が訪問し、利用者の心身の状況・生活環境・ご家族の状況等をお聞きします。
居宅サービス計画原案の作成アセスメントをもとにご本人・ご家族の希望を踏まえ、目標と必要なサービスを盛り込んだ原案を作成します。内容についてご説明し、文書にてご同意いただきます。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に定める課題分析標準項目を満たす様式を使用します)
サービス担当者会議関係する各サービス事業者の担当者と、居宅サービス計画の原案について協議を行います。ご本人・ご家族にも参加いただきます。
公正中立なケアマネジメントの確保利用者にサービスの選択を求めます。利用者は複数の事業者の紹介を求めることが可能です。
モニタリング(毎月の訪問)毎月ご自宅へお伺いし、サービスの実施状況を確認します。(少なくとも月1回実施)
再アセスメント・計画の変更利用者の状態変化やご要望に応じて再アセスメントを行い、必要な対応をします。

4.利用料金

居宅介護支援(ケアプラン作成)にかかる費用は、介護保険から全額給付されます。利用者の自己負担はありません。
居宅介護支援費全額介護保険から給付
交通費通常の事業実施地域内は無料。実施地域を超えた場合も徴収しません(運営規程第6条第3項)。
解約料一切いただきません。

5.居宅サービス計画の作成手法

課題分析にあたっては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令)に定める課題分析標準項目を満たすアセスメント様式を使用します。保険者が指定する様式がある場合はそれに従います。

計画の作成・変更にあたっては、介護給付等対象サービス以外の保健医療・福祉サービス、地域の自発的な活動によるサービス等も含めて位置付けるよう努めます。

6.サービス提供上の注意事項

(1)利用者からの介護支援専門員の交代の申し出

選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、交代を希望する理由を明らかにして事業所へ申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。

(2)居宅介護支援が中止となる場合

(5)天災等の場合

地震・噴火等の天災その他事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が困難となった場合は、サービス提供義務を負いかねる場合があります。

7.連携

  1. 利用者は入院・受診時等には、担当ケアマネジャーの氏名および連絡先を、主治の医師または関係医療機関に伝えるものとします。
  2. 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、主治の医師等の意見を求め、当該医師等にケアプランを交付するものとします。
  3. 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況等について、主治の医師等に情報伝達を行います。
  4. 利用者が末期の悪性腫瘍の状態となった場合、事業者は主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に頻回な訪問により状態変化やサービス変更の必要性を把握します。
  5. 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合は、介護保険施設への紹介等、便宜を図ります。

8.質の高いマネジメントの提供

  1. 【公正中立なケアプランの作成】利用者の意思・状態に基づき、特定の事業所に偏ることなく公正中立にケアプランを作成します。
  2. 【インフォームドコンセントの徹底】ケアプランに位置付けたサービスの種類・内容・利用料等について分かりやすく説明し、利用者・ご家族の十分な理解と同意に基づいてサービスを開始します。
  3. 【継続的なモニタリングと評価】定期訪問・モニタリングにより利用者の状態変化を継続的に把握し、目標達成に向けた再評価と計画の見直しを行います。

9.個人情報の取り扱い

事業者および介護支援専門員は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続します。

事業者は「個人情報の保護に関する法律」および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守します。

10.虐待防止・身体的拘束の禁止

(1)虐待防止への取り組み

虐待防止に関する担当者:松浦 大輔(管理者)

(2)身体的拘束の禁止

指定居宅介護支援の提供にあたり、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。

11.ハラスメント対策

(1)利用者・ご家族等から職員へのハラスメント防止

ハラスメント行為が認められた場合、事業所として申し入れを行います。改善が見られない場合はサービスを中止させていただく場合があります。

12.事故発生時の対応・賠償責任

  1. 利用者のご家族等へ速やかに連絡し、必要な措置を講じます。
  2. 事故の状況および採った処置に関する記録を適切に作成し、必要に応じて市区町村等へ報告します。
  3. 事故の原因を分析し、再発防止策を検討・実施するとともに、全従業員に周知・徹底します。

16.相談・苦情への対応

(2)事業所内の相談・苦情窓口

担当者松浦 大輔(法定管理者)
受付時間月~金(祝日・12/29~1/3除く)8:30~17:30

(3)その他の相談・苦情窓口

神奈川県国民健康保険団体連合会横浜市中区山下町23番地 横浜東風ビル TEL:045-329-3447
相模原市役所 福祉基盤課相模原市中央区中央2-11-15 TEL:042-769-9226
座間市役所 介護保険課座間市緑ケ丘1-1-1 TEL:046-252-7719
大和市役所 介護保険課大和市鶴間1-31-7 TEL:046-260-5170

居宅介護支援サービス 契約書

第1条(契約の目的)

事業者は、介護保険法その他関係法令およびこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、介護サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜提供を行います。また、利用者はこれらの業務の遂行に必要な協力を行います。

第2条(契約期間)

この契約の期間は、契約締結日から要介護認定の有効期間満了日までとします。契約満了日までに利用者から文書による終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条(介護支援専門員)

事業者は、介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、選定または交代を行った場合は利用者に文書で通知します。

第4条(居宅サービス計画作成の支援)

  1. 利用者の居宅を訪問し、情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
  2. 地域の介護サービス事業者等に関する情報を提供し、サービスの選択を支援します。
  3. サービスの目標・達成時期等を盛り込んだ計画の原案を作成します。
  4. 計画の内容について利用者に説明し、文書による同意を得ます。
  5. その他、計画作成に関する必要な支援を行います。

第5条〜第10条

第5条居宅サービス計画の変更:利用者が変更を希望した場合、または事業者が必要と判断した場合は、双方の合意をもって変更します。
第6条給付管理:居宅サービス計画に基づき毎月給付管理表を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
第7条要介護認定等の申請に係る援助:利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。
第8条サービス提供の記録:記録を作成し契約終了後5年間保管します。利用者は記録の閲覧および複写物の交付を受けることができます。
第9条施設入所への支援:利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、紹介その他の支援を行います。
第10条経過観察・再評価:利用者・家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。定期的に再評価を行い、必要に応じた対応をします。

第11条(契約の終了)

  1. 利用者は、いつでも申し出により契約を解除できます。
  2. 事業者による重大な契約違反がある場合は、利用者は予告なく即時解約できます。
  3. 事業者は、やむを得ない事情がある場合は1か月の予告期間をおいて文書で通知し解除できます。
  4. 利用者または家族による著しいハラスメント・法令違反・長期の連絡不通等の場合は、事業者は予告なく解除できます。
  5. 利用者の施設入所・要介護区分の非該当・死亡の場合は、本契約は自動終了します。

第13条(賠償責任)

事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を及ぼした場合は、その責任の範囲において賠償します。

第17条(裁判管轄)

本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、事業所の住所を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

事業者所在地:相模原市南区相模台3-11-8 秋森商鋼ビル102号室
事業者名:株式会社 Lien Ensemble
代表者名:代表取締役 松浦 清美

個人情報使用同意書

私および私の家族の個人情報については、株式会社 Lien Ensemble(ケアマネステーションりあん)が私へのサービス提供に必要な範囲で使用する他、次に記載するところにより、必要最小限の範囲内で第三者に提供することに同意します。

1.使用する目的

2.AI・ICTシステムの活用について

当事業所では、ケアプラン作成支援・業務効率化・サービスの質向上を目的として、AI・ICTシステムを活用することがあります。

3.使用する期間

居宅介護支援サービスの契約期間中および契約終了後5年間(法令に定める記録保存期間)

4.個人情報保護に関する条件