居宅介護支援サービス 重要事項説明書
事業所は、適正な運営を確保するために必要な人員および管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とします。
| 事業者名称 | 株式会社 Lien Ensemble |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役 松浦 清美 |
| 所在地 | 相模原市南区双葉1-10-5-1 |
| 事業所名称 | ケアマネステーションりあん |
|---|---|
| 所在地 | 相模原市南区相模台3-11-8 秋森商鋼ビル102号室 |
| 通常実施地域 | 相模原市南区、座間市の一部(相模が丘・小松原・ひばりが丘・相武台・緑ヶ丘・広野台)、大和市の一部(中央林間・中央林間西・つきみ野・下鶴間の一部) |
| 営業日 | 月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) |
| 営業時間 | 午前8時30分から午後17時30分 ※休日・営業時間外においても24時間連絡体制を確保し、介護支援専門員が輪番制により対応します。 |
| 管理者 | 松浦 大輔(主任介護支援専門員・介護支援専門員と兼務)常勤 1名 ①従業者の管理および利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 ②従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
|---|---|
| 介護支援専門員 | 常勤兼務(管理者兼務)1名 常勤専従 2名 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等、要介護認定に必要な申請代行、要介護認定調査、サービス実施状況の継続的な把握・評価、介護保険施設の紹介等を担当します。 |
| 事務職員 | 常勤 1名(代表取締役兼務) 事業所の事務全般を担当します。 |
| ① | お申し込み | 電話等にてお申し込みください。担当の介護支援専門員が決定次第ご連絡いたします。 |
|---|---|---|
| ② | ご自宅への訪問(アセスメント) | 介護支援専門員が訪問し、利用者の心身の状況・生活環境・ご家族の状況等をお聞きします。 |
| ③ | 居宅サービス計画原案の作成 | アセスメントをもとにご本人・ご家族の希望を踏まえ、目標と必要なサービスを盛り込んだ原案を作成します。内容についてご説明し、文書にてご同意いただきます。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に定める課題分析標準項目を満たす様式を使用します) |
| ④ | サービス担当者会議 | 関係する各サービス事業者の担当者と、居宅サービス計画の原案について協議を行います。ご本人・ご家族にも参加いただきます。 |
| ⑤ | 公正中立なケアマネジメントの確保 | 利用者にサービスの選択を求めます。利用者は複数の事業者の紹介を求めることが可能です。 |
| ⑥ | モニタリング(毎月の訪問) | 毎月ご自宅へお伺いし、サービスの実施状況を確認します。(少なくとも月1回実施) |
| ⑦ | 再アセスメント・計画の変更 | 利用者の状態変化やご要望に応じて再アセスメントを行い、必要な対応をします。 |
| 居宅介護支援費 | 全額介護保険から給付 |
|---|---|
| 交通費 | 通常の事業実施地域内は無料。実施地域を超えた場合も徴収しません(運営規程第6条第3項)。 |
| 解約料 | 一切いただきません。 |
課題分析にあたっては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令)に定める課題分析標準項目を満たすアセスメント様式を使用します。保険者が指定する様式がある場合はそれに従います。
計画の作成・変更にあたっては、介護給付等対象サービス以外の保健医療・福祉サービス、地域の自発的な活動によるサービス等も含めて位置付けるよう努めます。
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、交代を希望する理由を明らかにして事業所へ申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
事業者の都合により介護支援専門員を交代することがあります。その場合は、利用者・ご家族等に対してサービス上の不利益が生じないよう十分に配慮するとともに、文書にてご通知します。
事業者は、介護支援専門員に対し採用時および継続的な研修を実施します。
地震・噴火等の天災その他事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が困難となった場合は、サービス提供義務を負いかねる場合があります。
事業者および介護支援専門員は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続します。
事業者は「個人情報の保護に関する法律」および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守します。利用者・ご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において個人情報を用いません。
高齢者虐待の防止・養護者支援等に関する法律に定める通報を行う場合は、守秘義務違反の責任を負わないものとします。
虐待防止に関する担当者:松浦 大輔(管理者)
指定居宅介護支援の提供にあたり、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。身体的拘束等の適正化のための委員会開催・指針整備・研修を定期的に実施します。
事業所は、改正労働施策総合推進法(令和6年改正、令和7年4月施行)に基づき、カスタマーハラスメント対策を講じる義務を負います。利用者・ご家族等が職員に対して行う以下のような社会通念上相当な範囲を超えた言動(カスタマーハラスメント)は禁止します。
上記の行為が認められた場合、事業所として中止を申し入れます。再三の申し入れにもかかわらず改善が見られない場合は、速やかに市区町村・地域包括支援センターへ報告のうえ、サービスの提供を中止させていただく場合があります。
事業所は、職員による利用者・ご家族への不適切な言動・行為を禁止します。職員によるハラスメントと思われる行為があった場合は、事業所の苦情窓口またはケアマネジャーへご相談ください。速やかに事実確認・対応を行います。
事業所は、パワーハラスメント・セクシャルハラスメント等、職場内のあらゆるハラスメントを防止するための方針を定め、従業者への周知・啓発を行います。
事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等に損害を及ぼした場合は、その責任の範囲において速やかに賠償します。なお、利用者・ご家族等の責めに帰すべき事由により事業者または従業者に損害を及ぼした場合は、その責任の範囲において賠償していただく場合があります。
感染症・非常災害の発生時においても利用者へのサービスを継続的に提供し、早期に業務を再開するための業務継続計画(BCP)を策定しています。
従業員の清潔保持・健康管理を行うとともに、事業所の設備・備品等の衛生的管理に努めます。感染症の発生・まん延防止のため、次の措置を講じます。
| 実施の有無 | 未実施 |
|---|---|
| 備考 | 実施した際には評価機関名・結果の開示状況等を別途ご説明します。 |
当事業所における苦情の受付から解決までの手順は以下のとおりです。口頭・電話・書面いずれでも受け付けます。
| a.苦情の受付 | 担当ケアマネジャーまたは管理者が受け付けます(口頭・電話・書面いずれも可)。 |
|---|---|
| b.苦情の聴取 | 内容を丁寧にお聞きし、記録します。 |
| c.状況の確認・検分 | 事実関係を確認し、必要に応じて現場の確認を行います。 |
| d.報告と保管 | 管理者に報告し、内容・対応結果を書面に記録・保管します。 |
| e.対応策の検討・実施 | 原因を分析し、改善策を検討・実施します。対応結果を申し出者にご報告します。 |
| 担当者 | 松浦 大輔(法定管理者) |
|---|---|
| 電話番号 | 042-705-3078 |
| FAX番号 | 042-705-3079 |
| 受付時間 | 月~金(祝日・12/29~1/3除く)8:30~17:30 |
| 神奈川県国民健康保険団体連合会 | 横浜市中区山下町23番地 横浜東風ビル TEL:045-329-3447 |
|---|---|
| 相模原市役所 福祉基盤課 | 相模原市中央区中央2-11-15 TEL:042-769-9226 |
| 座間市役所 介護保険課 | 座間市緑ケ丘1-1-1 TEL:046-252-7719 |
| 大和市役所 介護保険課 | 大和市鶴間1-31-7 TEL:046-260-5170 |
居宅介護支援サービス 契約書
事業者は、介護保険法その他関係法令およびこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、介護サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜提供を行います。また、利用者はこれらの業務の遂行に必要な協力を行います。
この契約の期間は、契約締結日から要介護認定の有効期間満了日までとします。契約満了日までに利用者から文書による終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
事業者は、介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、選定または交代を行った場合は利用者に文書で通知します。
| 第5条 | 居宅サービス計画の変更:利用者が変更を希望した場合、または事業者が必要と判断した場合は、双方の合意をもって変更します。 |
|---|---|
| 第6条 | 給付管理:居宅サービス計画に基づき毎月給付管理表を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。 |
| 第7条 | 要介護認定等の申請に係る援助:利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。 |
| 第8条 | サービス提供の記録:記録を作成し契約終了後5年間保管します。利用者は記録の閲覧および複写物の交付を受けることができます。 |
| 第9条 | 施設入所への支援:利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、紹介その他の支援を行います。 |
| 第10条 | 経過観察・再評価:利用者・家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。定期的に再評価を行い、必要に応じた対応をします。 |
事業者は、介護支援専門員に常に身分証を携行させ、初回訪問時および求められたときに提示させます。
事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を及ぼした場合は、その責任の範囲において賠償します。利用者側の責めに帰すべき事由により事業者または従業者に損害を及ぼした場合は、その責任の範囲において賠償していただきます。
事業者は、利用者からの相談・苦情に対する窓口を設置し、居宅介護支援または計画に位置付けた各サービスに関する要望・苦情に迅速に対応します。
事業者は、委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもってその業務を遂行します。
利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、事業所の住所を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。
| 事業者 | 所在地:相模原市南区相模台3-11-8 秋森商鋼ビル102号室 事業者名:株式会社 Lien Ensemble 代表者名:代表取締役 松浦 清美 |
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個人情報使用同意書
私および私の家族の個人情報については、株式会社 Lien Ensemble(ケアマネステーションりあん)が私へのサービス提供に必要な範囲で使用する他、次に記載するところにより、必要最小限の範囲内で第三者に提供することに同意します。
当事業所では、ケアプラン作成支援・業務効率化・サービスの質向上を目的として、AI・ICTシステムを活用することがあります。
居宅介護支援サービスの契約期間中および契約終了後5年間(法令に定める記録保存期間)