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運営規程

ケアマネステーションりあん(指定居宅介護支援事業所)

施行:令和8年9月1日

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目次

  1. 事業の目的(第1条)
  2. 事業の運営の方針(第2条)
  3. 事業所の名称等(第3条)
  4. 職員の職種、員数及び職務内容(第4条)
  5. 営業日及び営業時間(第5条)
  6. 指定居宅介護支援の方法及び内容、利用料等(第6条)
  7. 通常の事業の実施地域(第7条)
  8. 相談・苦情・ハラスメント(第8条)
  9. 事故発生時の対応(第9条)
  10. 緊急時における対応方法(第10条)
  11. 個人情報の保護(第11条)
  12. 虐待防止に関する事項(第12条)
  13. 業務継続計画の策定等(第13条)
  14. 衛生管理等(第14条)
  15. 身体的拘束等の禁止(第15条)
  16. その他運営についての留意事項(第16条)

第1条(事業の目的)

株式会社 Lien Ensemble が設置するケアマネステーションりあん(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員および管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。

第2条(事業の運営の方針)

指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。

2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

7 事業所は、ICT、AIその他の情報通信技術を適切に活用し、介護支援専門員の業務効率化及び居宅介護支援の質の向上に努めるものとする。

第3条(事業所の名称等)

名称ケアマネステーションりあん
所在地相模原市南区相模台3-11-8 秋森商鋼ビル102号室

第4条(職員の職種、員数及び職務内容)

管理者 常勤兼務 1名(主任介護支援専門員・介護支援専門員と兼務)
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
介護支援専門員 常勤兼務 1名(管理者と兼務)/常勤専従 2名
介護支援専門員の標準配置基準は、厚生労働大臣が定める基準による。
事務職員 1名(代表取締役兼務・常勤)
事務所における事務全般のほか、介護支援専門員の事務負担軽減や業務効率化及び質の向上を目的としたICTシステムの運用補助、ケアプランデータ連携システムの管理、請求事務その他必要な事務を行う。

第5条(営業日及び営業時間)

営業日月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
営業時間8時30分から17時30分まで
休日・時間外24時間連絡体制を確保し、介護支援専門員が輪番制により対応

第6条(指定居宅介護支援の方法及び内容、利用料等)

指定居宅介護支援の提供の方法及び内容は、下記のとおりとし、利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。

利用者の相談を受ける場所利用者希望による自宅訪問、事業所内の相談スペース
利用する課題分析票の種類指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令)に定める課題分析標準項目を満たすアセスメント様式
サービス担当者会議の開催場所利用者希望による自宅訪問、事業所内の会議スペース
介護支援専門員の居宅訪問頻度少なくとも1ヶ月に1回
モニタリングの結果少なくとも1ヶ月に1回
交通費通常の事業の実施地域を越えて行う場合も徴収しない

第7条(通常の事業の実施地域)

相模原市南区、座間市の一部(相模が丘、小松原、ひばりが丘、相武台、緑ヶ丘、広野台)、大和市の一部(中央林間、中央林間西、つきみ野、下鶴間の一部)

第8条(相談・苦情・ハラスメント)

事業所は、利用者又はそのご家族等からの相談、苦情及びハラスメントに対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、相談、苦情及びハラスメントに対し、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、前項の相談・苦情・ハラスメントに際してとった対応について記録する。

3 事業所は、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業所は、自ら居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に必要な援助を行うものとする。

5 事業所は、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

第9条(事故発生時の対応)

事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。

3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第10条(緊急時における対応方法)

介護支援専門員は、訪問中に利用者の病状及び生活に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医、家族関係者等に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

第11条(個人情報の保護)

事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働大臣が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者または家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

第12条(虐待防止に関する事項)

事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
  2. 虐待防止のための指針の整備
  3. 虐待を防止するための定期的な研修の実施
  4. 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

第13条(業務継続計画の策定等)

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための業務継続計画(BCP)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行うものとする。

第14条(衛生管理等)

  1. 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について周知徹底を図る。
  2. 感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。
  3. 介護支援専門員に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

第15条(身体的拘束等の禁止)

事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じるものとする。

  1. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
  2. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
  3. 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

第16条(その他運営についての留意事項)

採用時研修採用後1ヶ月以内
虐待防止に関する研修年1回
権利擁護に関する研修年1回
認知症ケアに関する研修年1回
介護予防に関する研修年1回
感染症に関する研修年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

5 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社 Lien Ensemble と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則:この規定は、令和8年9月1日から施行する。