株式会社 Lien Ensemble が設置するケアマネステーションりあん(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員および管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。
指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
7 事業所は、ICT、AIその他の情報通信技術を適切に活用し、介護支援専門員の業務効率化及び居宅介護支援の質の向上に努めるものとする。
| 名称 | ケアマネステーションりあん |
|---|---|
| 所在地 | 相模原市南区相模台3-11-8 秋森商鋼ビル102号室 |
| 管理者 | 常勤兼務 1名(主任介護支援専門員・介護支援専門員と兼務) 事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 |
|---|---|
| 介護支援専門員 | 常勤兼務 1名(管理者と兼務)/常勤専従 2名 介護支援専門員の標準配置基準は、厚生労働大臣が定める基準による。 |
| 事務職員 | 1名(代表取締役兼務・常勤) 事務所における事務全般のほか、介護支援専門員の事務負担軽減や業務効率化及び質の向上を目的としたICTシステムの運用補助、ケアプランデータ連携システムの管理、請求事務その他必要な事務を行う。 |
| 営業日 | 月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く) |
|---|---|
| 営業時間 | 8時30分から17時30分まで |
| 休日・時間外 | 24時間連絡体制を確保し、介護支援専門員が輪番制により対応 |
指定居宅介護支援の提供の方法及び内容は、下記のとおりとし、利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
| 利用者の相談を受ける場所 | 利用者希望による自宅訪問、事業所内の相談スペース |
|---|---|
| 利用する課題分析票の種類 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令)に定める課題分析標準項目を満たすアセスメント様式 |
| サービス担当者会議の開催場所 | 利用者希望による自宅訪問、事業所内の会議スペース |
| 介護支援専門員の居宅訪問頻度 | 少なくとも1ヶ月に1回 |
| モニタリングの結果 | 少なくとも1ヶ月に1回 |
| 交通費 | 通常の事業の実施地域を越えて行う場合も徴収しない |
事業所は、利用者又はそのご家族等からの相談、苦情及びハラスメントに対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、相談、苦情及びハラスメントに対し、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、前項の相談・苦情・ハラスメントに際してとった対応について記録する。
3 事業所は、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、自ら居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に必要な援助を行うものとする。
5 事業所は、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
介護支援専門員は、訪問中に利用者の病状及び生活に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医、家族関係者等に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働大臣が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者または家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための業務継続計画(BCP)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行うものとする。
事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
2 前項の緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じるものとする。
| 採用時研修 | 採用後1ヶ月以内 |
|---|---|
| 虐待防止に関する研修 | 年1回 |
| 権利擁護に関する研修 | 年1回 |
| 認知症ケアに関する研修 | 年1回 |
| 介護予防に関する研修 | 年1回 |
| 感染症に関する研修 | 年1回 |
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社 Lien Ensemble と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。